2020年4月から健康促進法の改正により、受動喫煙防止条例が各自治体で施工されています。 近年、喫煙者数は年々減少しており、社会全体的にも禁煙を推奨し喫煙スペースも減り続けています。 多くの愛煙家が肩身の狭い思いをしている一方で、タバコが苦手な方も多くいるのが現状です。 お互いが快適な毎日を過ごすためには分煙化が推奨されており、オフィスや飲食店等の屋内で喫煙室や喫煙ブースの設置が進んでいます。 本記事では屋内に喫煙室・喫煙ブースの設置方法をご紹介しておりますので、ご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
屋内に喫煙室を設置するには大きく分けて3つの方法があります。
まず1つ目は「壁や天井を造作する」方法です。内装・建築会社に依頼し、壁や天井を造作し新たに喫煙室を作った後、換気設備を設置する必要があります。
空気の流れを確保し、たばこの煙を適切に排出できる換気設備を設置することで、他の部屋に煙が流れ込まないようにすることができます。
2つ目の方法として「喫煙ブースユニットの設置」があります。こちらは既製の物を屋内に設置するだけなので、比較的早く喫煙室を作ることができます。
専用の換気システムが内蔵されているため、換気設備の工事をする必要もありません。
製品によっては価格が高い場合がありますが、リース契約にも対応しているため次々のコストを下げることも可能です。
3つ目に「パーテーションで喫煙室を作る」方法があります。既存の壁や天井にパーテーションで設置し、専用の喫煙スペースを確保することで、比較的低コストで喫煙室を作り出せます。
パーテーションを設置する場合は、換気口の確保が必要になりますので、設置場所には注意が必要です。
以上が屋内に喫煙室を設置する方法になりますが、事項では設置の際の基準についてご紹介いたします。
屋内に喫煙室を設置する際には、いくつかの基準をクリアしなければなりません。
2020年4月1日から改正健康増進法が施工されており、基準は以下の通りとなります。
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については下記のように定められています。
- ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
- ⅱ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- ⅲ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
- ※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
- ※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
- ※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの流出防止にかかる技術的基準について一定の経過措置を設ける
出典:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/
これらの基準を満たすことで、オフィス等の屋内に喫煙室を設置することが可能です。
次項より、屋内に喫煙室を設置するメリット・デメリットをご紹介します。
オフィス等の屋内に喫煙室を設置することで大きく3つのメリットがあります。
喫煙室を設置することで分煙することができるため、副流煙の防止、家具や衣類、部屋全体に臭いがつかないようにする事ができます。
喫煙室は天井と壁で間仕切りされているため、喫煙スペース以外への臭いや煙は大幅にカットされます。
オフィスがビルの上階にあると、屋外の喫煙スペースとオフィスの往復だけで10分以上かかってしまうこともあります。室内に喫煙室を設置することで、わざわざ屋外までタバコを吸う手間をなくすことができます。
違う部署で普段交流が少ない社員同士でも、喫煙の場では共通の「タバコ」があるためコミュニケーションをとりやすいというメリットがあります。
ちょっとした話題からアイデアが生まれることもあるため、会社としても利益が生まれやすい環境です。
前項ではメリットをご紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。
当然ながら、喫煙室を屋内に設置をするとなると、改修工事のコストがかかります。材料や設置する場所の広さ、換気設備の広さなどにより料金が変動します。
専門業者に依頼することになりますが、繁忙期に依頼してしまうとその分プラスでコストがかかってしまいます。
改修工事のコストもかかりますが、屋内に喫煙室を設置するためには時間もかかります。改修工事の内容にもよりますが、打合せ、現地調査、施工、完了まである程度の時間がかかってしまうため、事前に計画を立てておくことが必要です。
屋内の喫煙室の設置には、健康増進法などの法律を順守した基準で工事しなければなりません。基準を満たさなければ喫煙室の設置は認められず、健康被害を防ぐこともできません。
屋内に喫煙室を設置する方法は大きく分けて下記の3つになります。
①壁や天井の造作
②喫煙ブースの設置
③パーテーションで間仕切り
喫煙室を設置する際には設置基準を満たす必要があり、法律で定められています。
喫煙室を設置することでのメリットデメリットもありますので、ご検討の方はぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
ご利用方法や費用感などお客様に最善のご提案を致します。