2023年10月1日から導入される「インボイス制度」によって、従来と比べ、インボイス(適格請求書)の扱い方が厳格化されます。制度自体が複雑に感じられることが多く、「説明されてもよくわからない・・・」と感じる方も多いのではないでしょうか。 しかし、事業の存続に関わる重要な制度のため、難しいからと言って避けられるものでもなく、制度の施行前にインボイス制度について理解する必要があります。 本記事では、インボイス制度の簡単な概要から、実際の影響範囲までを簡潔に解説しています。 忙しくて中々制度について調べる余裕のない方は、是非ご一読ください。
インボイス制度とは、正式名称を《適格請求書等保存方式》と呼び、請求書や納品書・領収書・レシートなどの『適格請求書』と呼ばれる、売り手が買い手に対して発行する書類の扱いについて制度化した新たな法令です。
主な概要は以下の通りです。
《導入時期》2023年10月1日
《目的》 消費税額を正確に管理するため
《対象》 課税事業者及び、課税事業者との取引がある免税事業者
《影響①》 課税事業者に対し、インボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
《影響②》 インボイス(適格請求書)の記載要件が追加される
《影響③》 インボイス(適格請求書)の写しの保存が義務付けられる
なぜ、このタイミングで課税事業者を中心に新たな制度を導入したのか、インボイス制度を導入する目的から順に解説します。
インボイス制度を導入する主な目的は2つあります。
・複数税率に対応するため
・益税を無くすため
2019年10月に消費税が10%へ引き上げられた際に、軽減税率が導入されたことで、〔標準税率である10%〕と〔軽減税率が適応された8%〕の複数の消費税率が混在することになりました。
これにより、正確に消費税額を算出するためには、税率ごとに分けて計算しなければならなくなりました。
インボイス制度では、税率ごとの税額を明確にするための記載要件が追加されるため、正確な税額を算出できるようになります。
益税とは、合法的に税金を納税せずに利益となったものを指し、以前から課題とされていました。
これは、特定の事業者に対する納税の免除や軽減等によって、消費者が支払った消費税を正確に支払われないことが原因で引き起こされます。
インボイス制度は、こうした課題を解消するための制度でもあります。
インボイス制度にて謳われる『適格請求書』とは、売り手が買い手に対して発行する請求書や納品書・領収書・レシートなどの請求書類を指し、正確な適用税率や消費税率を明確にするために発行されます。
これらは、課せられる税金の算出に用いられるため、適用税率や消費税率の他に〈いつ、どこで、何を、いくら等〉の記載が必要になります。
過去に、これらの請求書類は[請求書等保存方式]という法令で記載事項が指定されていました。
しかし、2019年10月に導入された”軽減税率制度”により、10%と8%の消費税率が混在するようになったことから、新たな記載事項が加えられた[区分記載請求書等保存方式]に改正されました。
そして、今回のインボイス制度で新たに[適格請求書等保存方式]へと改正されることにより、更に記載要件が厳格化されます。
インボイス制度開始時に、スムーズに制度に適応するためには、事前に準備しなくてはいけない項目が3点あります。
本来、適格請求書発行事業者登録は任意で行えるものでしたが、新たに”登録番号”の記載が追加されたことにより、インボイスを発行するには、登録番号を取得するための適格請求書発行事業者登録が必須となりました。
2023年10月1日の制度導入当日から発行事業者と認められるためには、、前日の9月30日までに登録を申請をする必要があります。
・電子での申請
申請書をダウンロード後、国税庁へ提出
・郵送での申請
申請書をダウンロード後、管轄のインボイス登録センターへ送付
インボイス制度に対応するためには、自社で使用している請求書等のフォーマットを更新する必要があります。
追加する項目は以下の3点です。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度を定めた「消費税法」では、電子データとして発行されたインボイスを紙媒体にし、保存することが認められていますが、2023年12月31日に猶予期間が終了する「電子帳簿保存法」では、電子データは電子データとして保存することが義務付けられます。
そのため、インボイス制度と電子帳簿保存法の双方へ対応した環境を整えておくと良いでしょう。
2023年10月1日からは、多くの事業者に適格請求書発行事業者としての登録及び、インボイスの発行が求められ、発行した(された)インボイスの保存が義務付けられます。
また、インボイス制度と係りの深い「電子帳簿保存法」の猶予期間の終了日も迫りつつあり、双方への対応が求められます。
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