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オフィス家具の処分方法|捨てる前に考えたい選択肢

オフィスの移転やレイアウト変更で出た家具や備品を、どう処分すればよいのかお困りの総務・管理部門のご担当者様に向けた記事です。 オフィス家具の処分には、家庭ごみとはまったく異なるルールがあり、間違えると法令違反になることもあります。 この記事では、処分の前に知っておくべき法令と費用の仕組みを整理したうえで、廃棄以外に選べる方法もあわせてご紹介します。実は、捨てる前に検討できる選択肢は思っているより多く残されています。
【オフィス家具は自治体に出せません】
まず押さえておきたいのが、オフィスから出た家具や備品は、自治体の粗大ごみとして出せないという原則です。
家庭から出るごみは一般廃棄物として自治体が回収しますが、事業活動にともなって発生したごみは事業者自身が処理する責任を負います。
デスクやチェア、キャビネット、パーテーションといったオフィス家具は、その代表例です。
「大きさは家庭の粗大ごみと変わらないのだから」と考えて自治体の回収に出してしまうと、受け付けてもらえないだけでなく、不適正処理として問題になる可能性もあります。
まずは処理の枠組みが根本的に違うことをご理解ください。
【産業廃棄物と一般廃棄物の違い】
オフィスから出るごみは、大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
紙くずや生ごみなどは事業系一般廃棄物、金属やプラスチック、ガラスを含むものは産業廃棄物にあたるのが一般的です。
オフィス家具はスチール、樹脂、木材、ガラスなど複数の素材で構成されているため、産業廃棄物として扱われることがほとんどです。
産業廃棄物は廃棄物処理法に従って処理する必要があり、処理を委託する場合は、その品目の処分業許可を持つ事業者に依頼しなければなりません。
この点が、次にご説明する業者選びに直結します。
【処分を頼む前に必ず許可証を確認】
インターネットで「オフィス 不用品回収」と検索すると、数多くの業者が見つかります。
しかしその中には、必要な許可を持たないまま回収を行っている事業者も存在します。
許可のない業者に委託した場合、責任を問われるのは依頼した側です。
廃棄物処理法では、排出事業者が処理の最後まで責任を負うと定められており、委託基準に違反すると罰則の対象になり得ます。
「安く引き取ってくれたが、後日不法投棄が発覚した」という事態を避けるためにも、依頼前に産業廃棄物収集運搬業および処分業の許可証を確認し、扱える品目に該当しているかまで見ておくことをおすすめします。
【処分費用が高くなる仕組み】
費用面でも注意点があります。
よく見かける「トラック1台いくら」といったパック料金は、一見わかりやすいのですが、実際の物量が少ない場合には割高になりがちです。
逆に量が多いと積み切れず、追加料金が発生することもあります。
オフィス家具の処分費用は、品目・数量・階数・搬出経路・エレベーターの有無といった条件で大きく変わります。
正確に見積もるには現地を確認するのが確実です。
複数社から個別見積もりを取り、内訳が明示されているかを比べてください。
金額だけでなく、何にいくらかかっているかを説明できる事業者を選ぶことが、結果的に無駄な支出を防ぎます。
ここまでが「捨てる」場合の話です。ただ実務では、そもそも捨てなくてよいものが少なくありません。
【捨てる以外に4つの選択肢があります】
オフィス家具を手放す方法は、廃棄だけではありません。
実際の現場では、移設して使い続ける、買い取ってもらう、居抜きとして次の入居企業へ引き継ぐ、そして廃棄する、という四つの選択肢があります。
大切なのは検討する順番です。まず移設できないかを考え、次に買取が可能か、それも難しければ居抜きで引き継げないかを検討し、そのいずれにも当てはまらないものだけを廃棄する。
この順で判断すると、処分費用そのものが減り、場合によっては収入が生まれます。
環境負荷が下がるという効果は、その結果としてついてきます。
【オフィス家具の買取という選択】
まだ使える家具であれば、買取を検討する価値があります。買取が成立しやすいのは、製造から年数が経っていないもの、著名メーカーの製品、同一品番でまとまった数量がそろっているもの、そして目立つ傷や汚れがないものです。
逆に、破損しているものや特注のサイズ・色は値がつきにくい傾向にあります。
買取を依頼する際は、古物商許可を持つ事業者かどうかをご確認ください。
中古品の売買には古物営業法上の許可が必要です。
当社は古物商許可(神奈川県公安委員会 第451360023304号)を取得しており、什器やパーテーションの買取を法令に基づいて行っています。
移転や撤去の工事とあわせてその場で査定できるため、搬出と査定を二度手間にせずに済みます。
【移設して使い続けるという選択】
見落とされがちですが、最も費用対効果が高いのは、そもそも手放さないという判断です。
新しいオフィスのレイアウトに合わないという理由だけで、まだ十分に使える家具が処分されている例は少なくありません。
デスクやキャビネットはもちろん、スチールパーテーションやアルミパーテーションのように分解して移設できる製品であれば、新しいオフィスで組み直して使い続けられます。
処分費と新規購入費の両方が不要になるため、削減額は想像以上に大きくなります。
レイアウト設計の段階で、既存什器を活かす前提のプランを一度検討してみてください。
【居抜きで次の企業へ引き継ぐ】
退去するオフィスの設備や家具を、そのまま次の入居企業へ引き継ぐ「居抜き」という方法もあります。
貸主や仲介会社の合意が前提になりますが、条件が整えば、退去側は原状回復費と処分費を大きく圧縮でき、入居側は初期投資を抑えられます。
内装や什器がまとめて次の企業の資産になるため、廃棄物はほとんど発生しません。
ただし、原状回復義務の範囲は賃貸借契約によって異なり、交渉の余地があるかどうかは契約内容次第です。
退去が決まった早い段階で契約書を確認し、貸主に相談しておくことが実現の鍵になります。
【処分量は入居時の設計で決まります】
もう一歩進んで考えると、退去時に出る廃棄物の量は、実は入居時の設計の段階でほぼ決まっています。
造作壁を多用して間仕切りをつくれば、退去時にはそれをすべて解体することになり、そのまま産業廃棄物になります。
一方、移設できるパーテーションで区画しておけば、レイアウト変更のたびに壊す必要がなく、退去時も持ち出して次のオフィスで使えます。
オフィスをつくる段階で「出るときにどうなるか」を織り込んでおく。これが、処分費用と環境負荷を同時に減らす最も確実な方法です。
【まとめ|捨てるのは最後の手段に】
オフィス家具の処分には、自治体に出せないという原則、産業廃棄物としての取り扱い、許可を持つ事業者への委託、そして費用の見極めという、押さえるべき実務があります。
ここを外すと法令違反や余計な出費につながります。
そのうえでお伝えしたいのは、廃棄は最後の手段でよいということです。
移設、買取、居抜きという選択肢を先に検討すれば、費用は下がり、まだ使えるものが次の企業の働く環境として生き続けます。
当社は、オフィスの移転・内装工事から原状回復、什器の買取までを一貫してお引き受けしています。処分をご検討の際は、まず「捨てずに済むものがどれだけあるか」の確認からご相談ください。
株式会社アルファーテクノ
オフィス移転・内装工事に20年間以上の実績を持ち、年間1700件以上の施工・提案に対応
東証プライム上場の株式会社ビジョン100%子会社として、物件紹介・レイアウトデザイン・オフィス移転・内装工事・OA機器・通信設備・原状回復をワンストップで提供しています。